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鉄道施設等検査規則 第九条 (検査を必要とする索道施設の変更)

昭和六十二年運輸省令第十一号府省令
(検査を必要とする索道施設の変更)

第九条

第三十八条において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める索道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。

  1. 次に掲げる工事に伴う索道施設の変更
    1. 索道の方式の変更の工事
    2. 索道の運転速度の増加の工事
    3. 循環式索道における搬器の出発間隔の短縮の工事
    4. 搬器の最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量の増加の工事
  2. 前号に掲げる工事に伴わない索道施設の変更であつて次に掲げるもの
    1. 支柱の新設並びに位置及び高さの変更
    2. 原動設備の主原動機の種類及び出力の変更
    3. 次に掲げる機器の新設並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更
    4. 配電線路の新設(使用電圧一万ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る。)

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