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鉄道施設等検査規則 第十条 (準用規定)

昭和六十二年運輸省令第十一号府省令
(準用規定)

第十条

第四条第一項第五条及び第六条の規定は、索道施設検査について準用する。この場合において、第四条第一項第五号及び第六号中「前条」とあるのは、「第八条」と読み替えるものとする。

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