(準用規定) 第十条 第四条第一項、第五条及び第六条の規定は、索道施設検査について準用する。この場合において、第四条第一項第五号及び第六号中「前条」とあるのは、「第八条」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗