(鉄道施設検査の準備)
第五条
鉄道施設検査の申請をした者は、国土交通大臣(施行規則第七十一条第一項の規定により当該検査の権限が地方運輸局長に委任された場合にあつては、当該権限を有する地方運輸局長。次条において同じ。)が指示するところに従い鉄道施設検査の準備をしなければならない。
鉄道施設検査の申請をした者は、国土交通大臣(施行規則第七十一条第一項の規定により当該検査の権限が地方運輸局長に委任された場合にあつては、当該権限を有する地方運輸局長。次条において同じ。)が指示するところに従い鉄道施設検査の準備をしなければならない。
この省令の施行前に法第十二条第一項又は法第三十八条において準用する法第十二条第一項の規定による認可を受けた鉄道施設又は索道施設の変更に係る鉄道施設検査又は索道施設検査については、なお従前の例による。
第五条の規定の施行の際現に法第九条の規定による改正前の鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第四十一条第一項の指定を受けている者は、この省令の施行後、遅滞なく、次の事項を行わなければならない。