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鉄道施設等検査規則 第六条 (鉄道施設検査の方法)
昭和六十二年運輸省令第十一号
府省令
(鉄道施設検査の方法)
第六条
国土交通大臣は、
第四条
の規定による申請書を受理したときは、実地に当該申請に係る検査を行わなければならない。
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