(検査を必要とする鉄道施設の変更)
第七条
法第十二条第三項の国土交通省令で定める鉄道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。
- 一次に掲げる工事に伴う鉄道施設の変更
- イ鉄道の種類の変更の工事
- ロ停車場間にわたる本線の増設の工事
- ハ動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては、電気方式及び電車線の標準電圧の変更の工事
- ニ軌間の変更の工事
- ホ長さ一キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更の工事
- ヘ本線の高架化及び地下化の工事
- イ
- 二前号に掲げる工事に伴わない鉄道施設の変更であつて次に掲げるもの
- イ橋りようの新設並びに構造形式及び材質の変更であつて、支間四十メートル以上の橋りように係るもの
- ロトンネルの新設並びに種類及び材質の変更であつて、長さ二百メートル以上のトンネルに係るもの
- ハ駅の新設及び移設、プラットホームの新設並びに火災対策設備の新設であつて、国土交通大臣が告示で定める一定数以上の利用者数の駅に係るもの
- ニ信号保安設備の変更であつて次に掲げるもの
- ホ変電所等設備の変更であつて次に掲げるもの
- ヘ電路設備の変更であつて次に掲げるもの
- イ