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鉄道施設等検査規則 第七条 (検査を必要とする鉄道施設の変更)

昭和六十二年運輸省令第十一号府省令
(検査を必要とする鉄道施設の変更)

第七条

第十二条第三項の国土交通省令で定める鉄道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。

  1. 次に掲げる工事に伴う鉄道施設の変更
    1. 鉄道の種類の変更の工事
    2. 停車場間にわたる本線の増設の工事
    3. 動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては、電気方式及び電車線の標準電圧の変更の工事
    4. 軌間の変更の工事
    5. 長さ一キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更の工事
    6. 本線の高架化及び地下化の工事
  2. 前号に掲げる工事に伴わない鉄道施設の変更であつて次に掲げるもの
    1. 橋りようの新設並びに構造形式及び材質の変更であつて、支間四十メートル以上の橋りように係るもの
    2. トンネルの新設並びに種類及び材質の変更であつて、長さ二百メートル以上のトンネルに係るもの
    3. 駅の新設及び移設、プラットホームの新設並びに火災対策設備の新設であつて、国土交通大臣が告示で定める一定数以上の利用者数の駅に係るもの
    4. 信号保安設備の変更であつて次に掲げるもの
    5. 変電所等設備の変更であつて次に掲げるもの
    6. 電路設備の変更であつて次に掲げるもの

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