(鉄道施設検査の対象及び時期)
第三条
法第十条第一項、第十一条第一項及び第十二条第三項の規定による検査(以下「鉄道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる鉄道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。
- 一
- 二変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設当該鉄道施設を事業の用に供するとき。
法第十条第一項、第十一条第一項及び第十二条第三項の規定による検査(以下「鉄道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる鉄道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。