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鉄道施設等検査規則 第三条 (鉄道施設検査の対象及び時期)

昭和六十二年運輸省令第十一号府省令
(鉄道施設検査の対象及び時期)

第三条

第十条第一項第十一条第一項及び第十二条第三項の規定による検査(以下「鉄道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる鉄道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。

  1. 変電所等設備(受電用変圧器及び鉄道専用敷地外に設置する開閉所を除く。第七条第二号において同じ。)及び電路設備(鉄道専用敷地外に設置する送電線路を除く。第七条第二号において同じ。)当該鉄道施設の使用を開始するとき。
  2. 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設当該鉄道施設を事業の用に供するとき。

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