(鉄道施設の検査)
第十一条
鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りでない。
2国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該鉄道施設が鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りでない。
2国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該鉄道施設が鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。