(趣旨)
第一条
鉄道事業法(以下「法」という。)第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項(法第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二第一項の規定による検査(以下第四章において「検査」と総称する。)に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
鉄道事業法(以下「法」という。)第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項(法第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二第一項の規定による検査(以下第四章において「検査」と総称する。)に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号。以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。