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鉄道施設等検査規則 第二条 (用語)

昭和六十二年運輸省令第十一号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、法及び鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

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