第一条
鉄道ノ建設、車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ
鉄道ノ建設、車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。