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鉄道事業法施行規則 第二十四条の二 (業務の能力の基準)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(業務の能力の基準)

第二十四条の二

第十四条第一項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。

  1. 第二十七条及び第二十八条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力
    1. 設計に関する業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであるとともに、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであり、かつ、それぞれの組織に当該業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。
    2. 業務の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる要員が同表の下欄に掲げる要件を備えるものとして選任されていること。
    3. 次に掲げる業務の実施の方法が、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。
    4. 品質管理制度が次に掲げる項目を含み、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。
    5. 二以上の事務所が設計に関する業務を共同で実施する場合にあつては、当該業務の分担に関する事項が明確に定められており、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。
    6. 鉄道線路を使用させる第一種鉄道事業者にあつてはその使用させる相手方、第二種鉄道事業者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者、第三種鉄道事業者にあつては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方との設計に関する業務の調整の方法が明確に定められており、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 第二十七条の二及び第二十八条の二に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力前号のうちイ、ロ((1)に係るものに限る。)、ハ((1)及び(2)に係るものに限る。)、ニ((2)、(4)及び(5)に係るものに限る。)及びホに掲げるもの。

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