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鉄道事業法施行規則 第二十四条の四 (登録の要件等)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(登録の要件等)

第二十四条の四

国土交通大臣は、前条の規定による登録を申請した者(次項において「登録申請者」という。)が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表第七の二の上欄に掲げる登録試験の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる事項について、試験を行うものであること。
  2. 次に掲げる要件に適合する者をそれぞれ二名以上含む六名以上で構成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること。
    1. 学校教育法による大学において通算して三年以上理学若しくは工学に関する学科の教授若しくは准教授の職にあつた者又は理学若しくは工学に関する学科に係る研究により博士の学位を授与された者
    2. 登録試験に合格した者又は技術士法による第二次試験のうち国土交通大臣が告示で定める技術部門に合格している者であつて、鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して五年以上の実務の経験を有するもの
    3. 学校教育法による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十五年以上の実務の経験を有するもの

2国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十四条の十四の規定により第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その登録試験事務を行う役員のうちに前二号に該当する者があるもの

3第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録は、登録試験実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録を受けた者が登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録を受けた者が登録試験事務を開始する日

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