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鉄道事業法施行規則 第二十四条の五 (登録の更新)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(登録の更新)

第二十四条の五

第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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