条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業法施行規則 第二十四条の六 (登録試験事務の実施に係る義務)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(登録試験事務の実施に係る義務)

第二十四条の六

登録試験実施機関は、公正に、かつ、第二十四条の四第一項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業法施行規則第二十四条の六(登録試験事務の実施に係る義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の五(登録の更新) 鉄道事業法施行規則 目次 第二十四条の七(登録事項の変更の届出) →