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鉄道事業法施行規則 第二十四条の十三 (改善命令)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(改善命令)

第二十四条の十三

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十四条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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