(登録の取消し等)
第二十四条の十四
国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十四条の四第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第二十四条の七から第二十四条の九まで、第二十四条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第二十四条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を受けたとき。