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鉄道事業法施行規則 第二十四条の十四 (登録の取消し等)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(登録の取消し等)

第二十四条の十四

国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十四条の四第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第二十四条の七から第二十四条の九まで、第二十四条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第二十四条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を受けたとき。

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