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鉄道事業法施行規則 第二十四条の十九 (公示)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(公示)

第二十四条の十九

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録をしたとき。
  2. 第二十四条の七の規定による届出があつたとき。
  3. 第二十四条の九の規定による届出があつたとき。
  4. 第二十四条の十四の規定により第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。

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