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鉄道事業法施行規則 第二十四条の七 (登録事項の変更の届出)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(登録事項の変更の届出)

第二十四条の七

登録試験実施機関は、第二十四条の四第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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