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鉄道事業法施行規則 第二十四条の八 (登録試験事務規程)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(登録試験事務規程)

第二十四条の八

登録試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録試験の受験申請に関する事項
  2. 登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
  3. 登録試験の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項
  4. 登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項
  5. 終了した登録試験の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項
  6. 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
  7. 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  8. 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
  9. 不正受験者の処分に関する事項
  10. その他登録試験事務の実施に関し必要な事項

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