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鉄道事業法施行規則 第二十四条の九 (登録試験事務の休廃止)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(登録試験事務の休廃止)

第二十四条の九

登録試験実施機関は、登録試験事務の休止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した登録試験事務休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録試験実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録試験事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録試験事務を休止又は廃止しようとする日
  4. 登録試験事務を休止しようとする期間
  5. 登録試験事務を休止又は廃止しようとする理由

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