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鉄道事業法施行規則 第二十四条の十七 (帳簿等の提出)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(帳簿等の提出)

第二十四条の十七

登録試験実施機関は、第二十四条の九の規定により登録試験事務の休止又は廃止をした場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、第二十四条の十五第一項の帳簿及び同条第二項の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

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