(帳簿等の提出) 第二十四条の十七 登録試験実施機関は、第二十四条の九の規定により登録試験事務の休止又は廃止をした場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、第二十四条の十五第一項の帳簿及び同条第二項の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の十七を開く ↗