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鉄道事業法施行規則 第二十四条の十六 (登録試験の実施結果の報告)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(登録試験の実施結果の報告)

第二十四条の十六

登録試験実施機関は、登録試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した登録試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験者数
  4. 合格者数
  5. 合格年月日

2前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

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