(帳簿の記載等)
第二十四条の十五
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録試験の実施の日から二年間保存しなければならない。
- 一登録試験の受験申請の受理に関する事項
- 二登録試験の受験手数料の収納に関する事項
- 三登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項
- 四登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
- 五その他登録試験の実施状況に関する事項
2登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない。
- 一登録試験の受験申請書及びその添付書類
- 二終了した登録試験の問題用紙及び答案用紙