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鉄道事業法施行規則 第二十四条の十五 (帳簿の記載等)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(帳簿の記載等)

第二十四条の十五

登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録試験の実施の日から二年間保存しなければならない。

  1. 登録試験の受験申請の受理に関する事項
  2. 登録試験の受験手数料の収納に関する事項
  3. 登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項
  4. 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
  5. その他登録試験の実施状況に関する事項

2登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない。

  1. 登録試験の受験申請書及びその添付書類
  2. 終了した登録試験の問題用紙及び答案用紙

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