(報告の徴収) 第二十四条の十八 国土交通大臣は、登録試験の実施のために必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条の十八を開く ↗