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鉄道事業法施行規則 第二十四条の十八 (報告の徴収)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(報告の徴収)

第二十四条の十八

国土交通大臣は、登録試験の実施のために必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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