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鉄道事業法施行規則 第二十四条の十二 (適合命令)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(適合命令)

第二十四条の十二

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十四条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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