条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業法施行規則 第二十四条の三 (登録)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(登録)

第二十四条の三

前条第一号ロの表の規定による登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録試験実施機関登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が登録試験事務を開始する日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
  3. 試験問題の作成を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
  4. 登録を受けようとする者が、次条第一項に該当する者であることを証する書類
  5. 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

e-Gov法令検索で第二十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業法施行規則第二十四条の三(登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の二(業務の能力の基準) 鉄道事業法施行規則 目次 第二十四条の四(登録の要件等) →