(登録)
第二十四条の三
前条第一号ロの表の規定による登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録試験実施機関登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録を受けようとする者が登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録を受けようとする者が登録試験事務を開始する日
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。