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鉄道事業法施行規則 第二十八条 (一般認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(一般認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続)

第二十八条

一般認定鉄道事業者は、認定事務所が車両を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第十四条第二項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。

  1. 第十三条第一項及び第二項の規定による確認の申請に際し、次に掲げるところによること。
    1. 使用区間の記載を省略すること。
    2. 当該申請に係る構造又は装置は、別表第八上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる事項とすること。
    3. 第二十条第四項各号に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。
    4. 車両の諸元を示す書類及び主要寸法を示す図面(法第十三条第二項の規定による確認の申請にあつては、構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものに限る。)を添付すること。
  2. 第十三条第一項の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとする場合及び他の鉄道事業者又は軌道経営者が現にその事業の用に供している車両を鉄道事業の用に供しようとする場合(構造又は装置の変更を伴う場合を除く。)には、同項の確認を受けることを要しないこと。
  3. 第十三条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第九上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとすること。
  4. 第十三条第三項の規定による車両の構造又は装置の変更の届出に当たつては、第一号ニに掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付すること。

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