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鉄道事業法施行規則 第二十七条の三 (急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為に係る簡略化された手続)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為に係る簡略化された手続)

第二十七条の三

認定鉄道事業者は、認定事務所が鉄道施設の設計及び設計の確認であつて、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものを行おうとするときは、法第十四条第二項の規定に基づき、前条第一号に掲げる簡略化された手続に限り、これによることができる。

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