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鉄道事業法施行規則 第二十七条の二 (特定認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(特定認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続)

第二十七条の二

その設置する事務所について特定認定を受けた鉄道事業者(以下「特定認定鉄道事業者」という。)は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第十四条第二項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。

  1. 第八条第一項第九条第一項及び第十二条第一項の規定による認可の申請に際し、次に掲げるところによること。
    1. 当該申請に係る工事計画は、別表第五の三上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。
    2. 別表第一第三欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。
  2. 第九条第一項及び第十二条第一項の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとすること。
    1. 別表第五の三上欄に掲げる鉄道施設又はこれを構成する同欄若しくは同表中欄に掲げる施設の新設(別表第六中欄及び別表第七中欄に掲げる新設を除く。)
    2. 別表第五の四上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更
  3. 第九条第一項ただし書及び第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第六上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。
  4. 別表第七上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更(法第八条第一項の認可及び法第十二条第三項の検査に係る工事計画の変更に限る。)については、当該変更後、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。
  5. 前号に掲げるもののほか、別表第七上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更については、当該変更後、毎期(四月を起算月とする毎十二月を一の期とする。)の経過後三十日以内にその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。

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