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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第二十五条 (鉄道事業再構築実施計画の認定の申請)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(鉄道事業再構築実施計画の認定の申請)

第二十五条

第二十四条第一項の規定により鉄道事業再構築実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第二十三条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第二の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

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