条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十三条 (鉄道事業再構築事業の実施)

平成十九年法律第五十九号法律
(鉄道事業再構築事業の実施)

第二十三条

地域公共交通計画において、鉄道事業再構築事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、当該鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者その他の国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通計画に即して鉄道事業再構築事業を実施するための計画(以下「鉄道事業再構築実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道事業再構築事業を実施するものとする。

2鉄道事業再構築実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 鉄道事業再構築事業を実施する路線及びその区間
  2. 地方公共団体その他の者による支援の内容
  3. 旅客鉄道事業の事業構造の変更の内容
  4. 鉄道事業再構築事業の実施予定期間
  5. 鉄道事業再構築事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  6. 利用者の利便の確保に関する事項
  7. 鉄道事業再構築事業の効果
  8. 前各号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十三条(鉄道事業再構築事業の実施)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(海上運送法の特例) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 目次 第二十四条(鉄道事業再構築実施計画の認定) →