(法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者) 第二十三条 法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。一地域公共交通計画を作成した地方公共団体、鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者二前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗