(鉄道事業再構築実施計画の記載事項) 第二十四条 法第二十三条第二項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一地域公共交通計画に鉄道事業再構築事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項二前号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗