(認定を要しない海上運送高度化実施計画の軽微な変更)
第二十二条の二
法第十九条第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第十八条第二項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の海上運送高度化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更
- 二法第十八条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更
2法第十九条第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)