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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第十九条 (海上運送高度化実施計画の認定)

平成十九年法律第五十九号法律
(海上運送高度化実施計画の認定)

第十九条

海上運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、海上運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該海上運送高度化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その海上運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 海上運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 海上運送高度化実施計画に定める事項が海上運送高度化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
  3. 海上運送高度化実施計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業に該当するものについては、当該事業の内容が海上運送法第四条各号に掲げる基準に適合し、かつ、海上運送高度化事業を実施しようとする者が同法第五条各号のいずれにも該当しないこと。
  4. 海上運送高度化実施計画に定められた事業のうち、貨客定期航路事業又は一般不定期航路事業に該当するものについては、第一項の規定による認定の申請が海上運送法第二十条第二項又は第二十二条第二項において準用する同法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないこと。

4国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。

5第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る海上運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

6第三項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

7第二項から第四項までの規定は、第五項の認定について準用する。

8国土交通大臣は、第三項の認定に係る海上運送高度化実施計画(第五項の変更の認定又は第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定海上運送高度化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定海上運送高度化実施計画に従って海上運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9第三項の認定、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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