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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第二十一条 (海上運送高度化実施計画の認定の申請)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(海上運送高度化実施計画の認定の申請)

第二十一条

第十九条第一項の規定により海上運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 一般旅客定期航路事業、貨客定期航路事業又は一般不定期航路事業の別
  3. 第十八条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

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