(海上運送高度化実施計画の記載事項) 第二十条 法第十八条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通計画に海上運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗