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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第二十条 (海上運送高度化実施計画の記載事項)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(海上運送高度化実施計画の記載事項)

第二十条

第十八条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通計画に海上運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

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