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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第十八条 (海上運送高度化事業の実施)

平成十九年法律第五十九号法律
(海上運送高度化事業の実施)

第十八条

地域公共交通計画において、海上運送高度化事業に関する事項が定められたときは、海上運送高度化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して海上運送高度化事業を実施するための計画(以下「海上運送高度化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該海上運送高度化事業を実施するものとする。

2海上運送高度化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 海上運送高度化事業を実施する区域
  2. 海上運送高度化事業の内容
  3. 海上運送高度化事業の実施予定期間
  4. 海上運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  5. 海上運送高度化事業の効果
  6. 前各号に掲げるもののほか、海上運送高度化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3海上運送高度化事業を実施しようとする者は、海上運送高度化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等及び港湾管理者の意見を聴かなければならない。

4海上運送高度化事業を実施しようとする者は、海上運送高度化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、公共交通事業者等及び港湾管理者に送付しなければならない。

5前二項の規定は、海上運送高度化実施計画の変更について準用する。

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