条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第十七条 (地方債の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(地方債の特例)

第十七条

地方公共団体が、認定道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十七条(地方債の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(路外駐車場の整備等) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 目次 第十八条(海上運送高度化事業の実施) →