第二条 法第十七条に規定する道路運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる道路運送高度化事業(地方財政法第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗