条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第二十六条の二 (認定を要しない鉄道事業再構築実施計画の軽微な変更)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(認定を要しない鉄道事業再構築実施計画の軽微な変更)

第二十六条の二

第二十四条第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、法第二十三条第二項第二号、第五号、第六号又は第八号に掲げる事項の変更のうち、資金の内訳の変更その他の鉄道事業再構築事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更とする。

2第二十四条第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第二十六条の二(認定を要しない鉄道事業再構築実施計画の軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(鉄道事業再構築実施計画の変更の認定の申請) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 目次 第二十七条(法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者) →