条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第二十七条 (法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者)

第二十七条

第二十六条第一項の国土交通省令で定める者は、関係する都道府県(当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。)その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第二十七条(法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十六条の二(認定を要しない鉄道事業再構築実施計画の軽微な変更) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 目次 第二十八条(鉄道再生実施計画の記載事項) →