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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十六条 (鉄道再生事業の実施)

平成十九年法律第五十九号法律
(鉄道再生事業の実施)

第二十六条

地域公共交通計画において、鉄道再生事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者及び国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通計画に即して鉄道再生事業を実施するための計画(以下「鉄道再生実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道再生事業を実施するものとする。

2鉄道再生実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 鉄道再生事業を実施する路線
  2. 鉄道事業の経営の改善に関する事項
  3. 地方公共団体その他の者による支援の内容
  4. 鉄道再生事業の実施予定期間
  5. 前号の期間を経過した後における鉄道事業者の鉄道事業の廃止に関する判断の基準となるべき事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、鉄道再生事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者は、当該廃止届出に係る鉄道事業の全部又は一部について第一項の合意のための協議を開始したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4第一項に規定する者は、鉄道再生実施計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該鉄道再生実施計画を国土交通大臣に届け出ることができる。これを変更したときも同様とする。

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