(鉄道再生実施計画の変更の届出)
第三十一条
法第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更の理由
2前条第二項の規定は、前項の規定による提出について準用する。
法第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の規定による提出について準用する。