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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十一条 (鉄道再生実施計画の変更の届出)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(鉄道再生実施計画の変更の届出)

第三十一条

第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更の理由

2前条第二項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

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