条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十条 (鉄道再生実施計画の届出)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(鉄道再生実施計画の届出)

第三十条

第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第二十六条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第三十条(鉄道再生実施計画の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(鉄道再生事業の実施に係る協議開始の届出等) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 目次 第三十一条(鉄道再生実施計画の変更の届出) →