(鉄道再生事業の実施に係る協議開始の届出等) 第二十九条 法第二十六条第三項及び第二十七条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二鉄道再生事業を実施しようとする路線 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗