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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第二十九条 (鉄道再生事業の実施に係る協議開始の届出等)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(鉄道再生事業の実施に係る協議開始の届出等)

第二十九条

第二十六条第三項及び第二十七条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 鉄道再生事業を実施しようとする路線

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