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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十二条 (鉄道再生事業における鉄道事業の廃止の届出)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(鉄道再生事業における鉄道事業の廃止の届出)

第三十二条

第二十七条第三項及び第五項の規定により鉄道事業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 廃止しようとする路線
  3. 廃止の予定日
  4. 廃止を必要とする理由

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 廃止しようとする事業の現況等を記載した書類
  2. 廃止しようとする事業に係る鉄道線路を鉄道事業法第二条第三項に規定する第二種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第二種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類

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