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鉄道事業法施行規則 第二十一条 (車両の構造又は装置の変更の確認申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(車両の構造又は装置の変更の確認申請)

第二十一条

第十三条第二項の規定により車両の構造又は装置の変更の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した構造装置変更確認申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 車種及び記号番号
  3. 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

2前項の申請書には、前条第四項各号に掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、前条第四項ただし書の規定を準用する。

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