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鉄道事業法施行規則 第二十五条の二 (認定の効力の停止等)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(認定の効力の停止等)

第二十五条の二

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期間を定めて認定を受けた事務所(以下「認定事務所」という。)の認定の効力を停止し、又は認定を取り消すことができる。

  1. 一般認定に係る認定事務所にあつては第二十四条の二第一号に掲げる基準に、特定認定に係る認定事務所にあつては同条第二号に掲げる基準にそれぞれ適合しなくなつたとき。
  2. 第十四条第三項第二十六条第一項、第二項、第四項若しくは第五項、第二十六条の三第一項又は第二十六条の五の規定に違反したとき。

2前項の規定により認定事務所が認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該事務所について認定を受けることができない。

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