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鉄道事業法施行規則 第二十六条 (設計に関する業務の実施の方法)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(設計に関する業務の実施の方法)

第二十六条

認定鉄道事業者は、設計に関する業務を認定事務所に業務実施規程に従つて行わせなければならない。

2認定事務所は、設計の管理及び設計の確認の業務を、次に掲げる鉄道施設等に応じて、それぞれ当該各号に定める設計管理者に行わせなければならない。

  1. 鉄道土木施設鉄道土木施設に係る設計管理者
  2. 鉄道電気施設鉄道電気施設に係る設計管理者
  3. 車両車両に係る設計管理者

3前項の規定にかかわらず、踏切道の種別の変更(踏切保安設備の新設又は変更に伴うものに限る。)については、鉄道電気施設に係る設計管理者が確認することをもつて足りる。

4認定事務所は、竣工の確認の業務を、次に掲げる鉄道施設に応じて、それぞれ当該各号に定める竣工確認者に行わせなければならない。

  1. 鉄道土木施設鉄道土木施設に係る竣工確認者
  2. 鉄道電気施設鉄道電気施設に係る竣工確認者

5認定事務所は、竣工の確認の管理の業務を、次に掲げる鉄道施設に応じて、それぞれ当該各号に定める竣工確認管理者に行わせなければならない。

  1. 鉄道土木施設鉄道土木施設に係る竣工確認管理者
  2. 鉄道電気施設鉄道電気施設に係る竣工確認管理者

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